お家こまった売れなくて「相続税って?どのぐらい?」~不動産ニュースvol.10~【法定相続人、遺産、基礎控除、資産活用】
㈱さくら 不動産開発部の津嶋です。
資格
●住宅ローンアドバイザー 金融検定協会認定
●宅地建物取引士
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
最近、「相続」に関するご相談をお受けする機会が増えています。
今回は「相続税って?どのぐらい?」の基本的なお話をさせていただきますので、どうぞご参考になさってください。
実は相続が発生してからバタバタするか?事前に準備をしておくか?で結果が大きく違ってくることがあります。
①法定相続人とは?-----相続する人の優先順位を付けてグループ分けをします。
第1順位、配偶者・・・A
第2順位、子(子が亡くなっている場合は孫)・・・B
第3順位、父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)・・・C
第4順位、兄弟姉妹・・・D
★一番最初の法定相続人は配偶者(亡くなっている、離婚を除く)で、
次のグループ内に一人でもいたら下位グループには権利が行かないのです。
②分ける割合が違うのです
A-Bの場合は配偶者が1/2、残り1/2を子の人数で均等に分ける
A-Cの場合は配偶者が2/3、残り1/3を父母で均等に分ける
A-Dの場合は配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹で均等に分ける
★配偶者がいない場合は全額を第2順位グループから分けることになります。
③遺産の総額とは?
故人が所有していた不動産・有価証券・現金預金・その他の財産すべてを換金計算し、
それに掛けておられた生命保険の受取額などを足した金額を「遺産の総額」と言います。
お亡くなりになった日時点で算出します。
④相続税の基礎控除とは?
遺産の総額に対して、基礎控除額を引きます。基礎控除額より多い場合は相続税が発生しますが、
少なかった場合は相続税の対象にはなりません。
遺産の総額 > 基礎控除額 → 相続税の申告が必要
遺産の総額 < 基礎控除額 → 相続税の申告は不要
基礎控除額は 3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
★例えば遺産総額が5000万で配偶者とその子ども達3人の合計4人で相続するの場合は
5000万円 < 5400万円 (3000万+2400万) なので相続税は発生しません。
すぐに明確な金額が出ているものは慌てませんが、何といっても不動産は占める額も大きいので、
前もって把握しておくことで、有事になってからバタバタしないで済みます。
事前査定や資産活用のご相談も数多くさせていただいております。
詳しくは津嶋までご相談ください。
●津嶋隆弘プロフィール
卒業後すぐにプロサッカー選手となり現Jリーグの前進、日本サッカーリーグにて3年間プレー。引退後、某大手不動産会社に20年勤務。
別会社の分譲住宅販売を経て約30年間、不動産関係に携わっています。