お家こまった売れなくて『重要事項説明書』って?~不動産ニュースvol.6~【建替え、43条但し書き道路、市街化調整区域、建ぺい率、容積率】
㈱さくら 不動産部 津嶋です。
宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー
金融検定協会認定
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今回は『重要事項説明書』って?というお話です。
お家を買ったことのある方は契約の時に
宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)から重要事項説明を受けられたと思います……
字のとおり「重要なことを説明する書類」です!
言い方を変えれば、その物件の説明書みたいな感じですね。
昔は紙1枚でしたが、法律が改訂されるたびにだんだん増えて、
今では約20ページ以上の、分厚い書類になっています。
その中には専門用語と法律用語がたくさん出てきて……
私はお客さまにはできるだけ「わかりやすく」ご説明するよう心掛けておりますが、
残念ながらすべての宅地建物取引士がそうだとは限りません。
最近実際にあった例をお話します。
■道路に関する説明で「43条但し書き道路」との記載について
→「原則、建替えは出来ません」という意味の道路であることを理解されてませんでした…
■「市街化調整区域内」に該当しますとの記載について
→「原則、建物を建ててはダメな地域」ということでもちろん
「原則、建替えは出来ません」ということを理解されておられませんでした…
■建替え希望のお客さまで「建ぺい率60%容積率200%」との記載に対し
→表記に間違いはないのですが、前面道路の幅員が4mだったので、
実際の容積率は160%までしか建てられないことを理解されてませんでした…
他にも「知らんかったわ」「聞いてないし」という事例、たくさん聞いています。
特に「売却するとき」「建替えするとき」に発覚することが多いです。
それらのマイナス点は、売却価格に大きく影響しますし、建替えすらもできなかったりします。
すぐに売る予定や建替えの予定がない方でも、今一度お手元の『重要事項説明書』をご確認ください。
また、今からお家を購入される方は、ちゃんと説明を受け、
意味のわからない事はその場で質問をして、しっかりご理解ください。
不動産とは『人生の大きな財産』です。
その財産を守るためにも、「知っておくこと」はとても大事だと思います。
もしご不明な点がございましたら津嶋までお気軽にお問合せください。
ていねいに、かつ完璧にご説明させていただきます。
津嶋
●津嶋隆弘プロフィール
卒業後すぐにプロサッカー選手となり現Jリーグの前進、日本サッカーリーグにて3年間プレー。
引退後、某大手不動産会社に20年勤務。別会社の分譲住宅販売を経て約30年間、不動産関係に携わっています。